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![]() 1.家庭用品品質表示法:一般消費者が製品を正しく認識し、不測の損失を被ることのないよう品質に関する表示を適正に行います。 2.不当景品類及び不当表示防止法:消費者に適正な商品・サービスを選択させるため、虚偽・誇大表示などはしません。 3.不正競争防止法:商品の原産地、品質、内容、製造方法等について消費者に誤認させるような表示を行いません。 4.有機JASマーク:農産物・農産物加工品に「有機」「オーガニック」と表示するには「有機JASマーク」を貼ることを義務付け、有機JAS規格で定められた基準を満たし、第三者認定機関から認定された事業者のみが「有機」「オーガニック」と表示します。 5.環境基本法:廃掃法(産廃等による土壌汚染)・廃棄物処理法(野焼き等による大気汚染)・水質汚濁法(排水による水質汚染)の法律違反を行っている業者は実地検査の結果、オーガニック認定業者・認定工場として禁止します。 |
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![]() 発ガン性・アレルギー性・残留化学薬品や、 土への残留性・水中生物に危害を与えるかなど 第三機関にて厳しいチェックを行っています。 |
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経済産業省の委員会などのオーガニック表示ルール(ガイドライン)が独立行政法人「中小企業基盤整備機構」より発表されました。
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